忍者ブログ

「悲劇の紫雲丸」を読んで

悲劇の紫雲丸

この本のサブタイトルは、


-瀬戸大橋の礎となった子供たち-

となっています。



犠牲になった子供さん、そして、助けにいって命を絶たれた先生達


ネットの時代でしょう。

検索で文字をおっていくと、

時間の経過とともに人間の記憶も風化していることがわかります。

過去の国会の議事録の膨大な量も、パソコンを使えば、瞬時に確認できました。

政治家も人です。



しかし、「悲劇の紫雲丸」は平成2年に発行されたのですが、すでに廃刊となっています。

アマゾンでも、レビューが書かれていないいわば勿忘草に近い状態です。

紫雲丸のことを平成に入って出版した本はこれ以外ないと思います。

筆者の気持ちを考えると、過去の産物として扱われることに憤りを感じないのかと思います。

しかし、もう一方で遺族の気持ちを考えると軽々しく発言するのもどうかなと思います。

また、その一方で、違う島には既に橋かかかっている現実を考えると、

これまた憤りを感じてしまいます。

本四架橋の建設のきっかけは、多大な尊い命を奪ったこの事件がスタートですから。


サブタイトルは、

-瀬戸大橋の礎となった子供たち-

それでも、橋が架かっていないこの島の実情でしょう。


色々と、考えていくと、すっきりしないことが多く、腹がたつことが多い場所です。

結局は政治利用されたのは避けられない事実ですし、胆略的にしか、交通問題を理解する能力がなかったことも事実です。


架橋問題は、

国会会議録検索システム


で検索して、当事者としてどうなのか、態度を明確にして分析して欲しいものですね。

また、こういった事実を曖昧に処理するべきではないと思います。


PR

「悲劇の紫雲丸」

図書館で、

成山堂書店

高松洋平 著、

「悲劇の紫雲丸」

を借りて読みました。



実は、紫雲丸の事故に関する本は初めて手にしました。


この本は、、13章にわかって構成されています。


昭和25年の一回目の沈没の状況から、
その後、引き揚げられ改修を重ねレーダー、無線電話など最新の機器を備え付けながらも、
1955年(昭和30年)5月11日濃霧の中での、まさかの第三宇高丸との衝突事故。

船長、乗組員の運行状態や労働環境、航海に対する熟練度、

不可解な「謎の反転」

そして、事故当時の救助対応など、まるで当事者のように詳細に克明に書かれています。


また、木江に関しては

明治時代にあった海難事故の「天祐丸溺死者追悼碑」

そして紫雲丸事故に巻きこまれた犠牲者となった先生の詳細な内容など、よく調べられて書かれています。

事故後の経過として、
8年にわたる海難審判の結果がもたらしたもの

政治的経過として、
国鉄民営化運動
本四架橋建設実現
なども、詳しく書かれています。
知った先生の名前も出てきました。

昭和62年5月11日に行われた33回避追悼合同法要、そして現在の斜陽状態である島の現状まで書かれています。

現役の方の名前もたくさん出てきます。


ただ、国鉄時代から数々の重大事故を起こしてきた、公共輸送機関であるJRですが、船、電車の違いはあるにせよ福知山線脱線事故などを更に起こすなど、事故に起因する要因を反省、分析できていたのでしょうか。

人間は必ず間違いを犯す生き物です。

JRも運輸安全マネジメント、労働安全衛生マネジメントシステム、PDCAの導入など、やっと儲け中心から、安全が最大の利益であることに舵をとることになりました。

業務を繰り返し見直し、改善することで、更に安全に対する精度が高くなっていく手法です。


昭和30年代後半などは労働災害が最もピークな時代です。
海難審判にしてもお粗末な、審議内容しかありません。
レーダーの見方も未熟なまま、経験と感に頼りの船長は、今のレベルでいえば非常識です。

当時の国や政治家の安全に対する見識が如何に無知であったかよくわかります。

巨額を投じて本四架橋ができた訳ですから、金脈の嗅覚は当時から抜群だったのでしょうけれど、

ひとつだけ、大崎上島に橋を架けることを忘れないで欲しいです。

この事故で尊い命を奪いながら、なぜ被害者であるこの島に橋が未だ架からないのか。

人道的見地からいっておかしいと思います。



最近、私のブログは、紫雲丸関連の検索が多いので、今回、再び書いてみることにしました。

ネットの時代になって、検索機能も充実してきました。

私のブログの今年の目標は、架橋からなぜ外されたのか、

議事録なり公的文章を調べて経過を調べて行きたいと思います。

また、こんなことを書けるブログもここしかないでしょうから。

偶然なんてあり得ないでしょう。

国会会議録検索システム


http://waqwaq500.blog.shinobi.jp/Entry/25/


広島県議会

広島県議会



島の予算づけは、県議会の決定が大きく左右します。


面白い内容もたくさんあります。

発言、議事経過なども、すべて調べることができます。

ブラックジョークもあったりして


小さな田舎ですが、

できれば綺麗な田舎であって欲しいです。


コインの裏と表のように、

相反するものだから同居するのでしょうか?

侍は好きですが、

それ以外は趣味ではありません。





新時代へのプロローグ!! 株式会社 松浦造船所

是非、見て読んで欲しいホームページ


新時代へのプロローグ!! 株式会社 松浦造船所



かってこの島は造船の島として一時代を創りました。

造船所の存在は、たくさんの雇用の場を提供し、島の繁栄に寄与してきました。

木造船から鉄鋼船と、造る船の材料はかわり

数々の経済不況

オイルショック

円高

そしていままさに、

100年に一度といわれる世界不況のまっただ中です。


以前は所狭しに存在した造船所も数えるほどになりました。


こうした、時代の変遷を乗り越え

今なお健全に存在する松浦造船所のホームページです。


特に、松浦造船日記は、2005年からずっと更新されています。

ここには、船の建造から、

時代背景、

造船マンの誇り

などしっかりと凝縮されて書かれています。

一企業の営利目的のホームページではありません。

十分に不特定多数の方がご覧なられても、堪えられるだけの公平性が存在します。


ただ、構造的に言えばフレームを使って日記のページを構成されていますので、視認性が悪いのが残念な点です。

しかし、行く行くは、冊子にして発行してもいい内容です。

自分が造ってもいいなと思います。


船舶関係で色々なページを読んでみても、

「新時代へのプロローグ!! 株式会社 松浦造船所」

を超えるページは存在しないと思います。

少子高齢化、3Kの仕事は控えるご時世ですが、こうした有形無形の誇りを発信できるページは見当たりませんね。

過疎の島ですが、

ブロードバンドの利用促進の成功例として、

一企業のとどまらず、しっかりと、文化を発信できるものがたくさん出てくればと思います。


---------------

追記

松浦造船日記以外にも、

大崎上島から情報発信の成功例に、

よってみんさい屋

があります。


この2つのホームページは、私にとって島の誇りです。

「双方向解説・そこが知りたい!」地域主権の国をどう創るか



今日、NHKで、

「双方向解説・そこが知りたい!」地域主権の国をどう創るか

という番組を、朝10時から放送していましたので、見ました。


要約すると

地域主権を担うための問題として


・これまでの国依存体質から自律的思考に切り換える必要がある。
・将来を担う若者の育成は必要
・自分達の身近な問題は自分達の意志決定で決めていく。
・国はマクロ、地方はミクロ的行政の範囲で行動する。
・役割分担が不明瞭で、国と地方で窓口業務など一律でなく当事者が責任の投げ合いをしている。
・社会保障を含む地方の権限が大きくなることは、税収の回収も問題になる。
・納税者である地域住民に説明責任が重要となってくる。
・地方でも、人材、地域住民の政治意識など地域間格差が拡がっていく。

逆に、地方に権限を委譲することが、はたして地方の潤いに結びつくのか、根本的なことも議論しておかなければならない。
などの意見もでていました。

繰り返しますが、

地域主権とは、
その地域住民が、適切な情報公開のもと、直接行政参加をすることです。

つまり納税者である地域住民が、地元議員を選び、市町村長の行政に関心をもち、チェックすることです。

行政のミスは直接、地域住民の負担となり、地域財政に重くのしかかります。

直接民主主義に近い形態だと思います。

今までの、国、県にお任せの対応では、駄目だということです。

しっかり、勉強、研究して、地域行政の舵を住民が主体的にとらなければいけないことです。


成功例として、

鹿児島県の、やねだん

和歌山県新宮市の学校を地域文化の拠点に

大分県の昭和の町

千葉県佐原の江戸まさり

長崎県の離島・へき地の医師不足対策

などがあがっていました。



インターネットを使ったアンケートの結果は以下のとおり


Q1.地方の衰退は

A.止められる 44%
B.ある程度はしかたがない 47%
C.わからない 9%

Q2.“地域主権”が進めば、日本は

A.活力を取り戻す 39%
B.地域間格差が広がる 52%
C.わからない 9%


Q3.地方再生のカギを握るのは?

A.国 27%
B.地方自治体や住民 58%
C.どちらとも言えない 15%


特に解説員の方が、Q3.地方再生のカギを握るのは?の答えが、Bが多かったことに注目されて意見を出されていました。

地方自治体や住民とはなっているが、やはり地域住民の政治参加が一番重要であることを力説されていました。


日本はどうであれ、歴史的変革を選択しました。

社会システムの再構築は、並大抵のことではないと思います。

責任のない社会はない

今回のテレビ番組は、総轄してみれば

我々日本人の「お上意識」

くさいものフタをして、いずれ黙っていればいい方向に物事がいくだろう、

他力本願では駄目だということを警告していたと思います。

大崎上島町の事務事業委譲項目

前々回の時に書いた内容に、

「広島県の委譲法律数は、静岡に次いで2位」

となっていたので大崎上島町の県からの事務・権限の移譲について関連して調べてみた。

参考にしたページは、

広島県/県から市町(基礎自治体)への事務・権限の移譲について

からです。

---引用---

 広島県では,住民に身近な基礎自治体(市・町)が地域の実情や住民ニーズに沿った行政サービスを自主的・総合的に実施できるよう,「分権改革推進計画」(計画期間:平成17年~21年)に基づき,基礎自治体(市・町)への大幅な事務・権限の移譲に取り組んでいます。






大崎上島町における事務・権限移譲について 

平成18年4月1日から

・火薬類取締法に関する事務 (火薬類の製造・販売営業の許可など)
・高圧ガス保安法に関する事務 (高圧ガスの製造,貯蔵所の許可・届出受付など)
・商工会法に関する事務 (定款変更,合併の認可など)
・大規模小売店舗立地法に関する事務 (新設又は変更の届出の受付など)
・工場立地法に関する事務 (新設・変更の届出受理,地位承継の届出受理など)
・浄化槽に関する事務 (設置,構造等の変更の届出の受付など)
・国土利用計画に関する事務 (土地売買等の届出に係る意見書作成など)
・民生委員・児童委員に関する事務 (民生・児童委員の指揮監督など)
・身体障害者相談員及び知的障害者相談員による相談の実施
・水道に関する事務 (専用水道,簡易専用水道)
・農業振興地域の整備に関する事務 (農用地区域内の開発許可など)
・農地法に関する事務 (農地の所有権移転,転用の許可など)
・環境保全型農業の推進に関する事務 (エコファーマー認定計画の受付など)
・屋外広告物に関する事務 (国道・県道の占用に係る広告物等の表示・設置の許可など)
・県道(国道に準ずるものを除く)に係る維持修繕
・2級河川の維持修繕
・2級河川の河川改良等の工事実施
・急傾斜維持修繕 ※ 事務の詳細は別表のとおり


平成19年4月1日から

(大規模行為届出対象地域での大規模行為等の届出受付・指導等)
○史跡名勝天然記念物に関する事務 (現状変更等に関する許可等)
(大気汚染防止法,水質汚濁防止法,瀬戸内海止組織の整備に関する法律,ダイオキシン類対る条例に関する届出受付等)
○一般廃棄物処理施設に関する事務 (一般廃棄物処理施設の設置許可等)
○医療従事者免許の申請受付等に関する事務 (医師,歯科医師,歯科技工士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,保健師,助産師, 看護師准看護師,臨床検査技師,衛生検査技師免許の申請受付等)
○医療従事者の業務従事者届出の受付に関する事務 (歯科技工士,歯科衛生士,保健師,助産師,看護師,准看護師の届出受付)
○栄養士,調理師免許の申請受付等に関する事務 (栄養士,管理栄養士,調理師免許の申請,調理師の受験願書受付等)
○製菓衛生師免許の申請受付等に関する事務 (免許の申請,受験願書の受付等)
○薬剤師,クリーニング師免許の申請受付等に関する事務(免許の申請,クリーニング師受験願書の受付等)
○青少年の健全育成に関する事務 (図書類の自動販売機設置届出受付等)
○児童自立生活援助事業の届出受付等に関する事務
○身体障害者生活訓練等事業等の届出受付等に関する事務
○養育医療の給付決定等に関する事務
○低体重児の届出受付,未熟児の訪問指導等に関する事務
"○景観の保全に関する事務
(大規模行為届出対象地域での大規模行為等の届出受付・指導等)"
"○史跡名勝天然記念物に関する事務
(現状変更等に関する許可等)"
"○公害防止に関する事務
(大気汚染防止法,水質汚濁防止法,瀬戸内海環境保全特別措置法,特定工場における公害防止組織の整備に関する法律,ダイオキシン類対策特別措置法,広島県生活環境の保全等に関する条例に関する届出受付等)"
"○一般廃棄物処理施設に関する事務
(一般廃棄物処理施設の設置許可等)"
"○医療従事者免許の申請受付等に関する事務
(医師,歯科医師,歯科技工士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,保健師,助産師, 看護師,准看護師,臨床検査技師,衛生検査技師免許の申請受付等)"
"○医療従事者の業務従事者届出の受付に関する事務
(歯科技工士,歯科衛生士,保健師,助産師,
看護師,准看護師の届出受付)"
"○栄養士,調理師免許の申請受付等に関する事

(栄養士,管理栄養士,調理師免許の申請,調理師の受験願書受付等)"
"○製菓衛生師免許の申請受付等に関する事務
(免許の申請,受験願書の受付等)"
"○薬剤師,クリーニング師免許の申請受付等に関する事務
(免許の申請,クリーニング師受験願書の受付等)"
"○青少年の健全育成に関する事務
(図書類の自動販売機設置届出受付等)"
"○児童自立生活援助事業の届出受付等に関する事務"
○身体障害者生活訓練等事業等の届出受付等に関する事務
○養育医療の給付決定等に関する事務
○低体重児の届出受付,未熟児の訪問指導等に関する事務


 平成20年4月1日から

"第二種社会福祉事業の届出受付等に関する事務
(隣保事業11号事業)"
"社会福祉法人の設置認可等・指導監督に関する事務
第二種社会福祉事業のみを行う法人及び保護施設を経営する法人)"
保護施設の設置認可等に関する事務
"第二種社会福祉事業の届出受付等に関する事務
(生計困難者に対して,その住居で衣食その他日常
の生活必需品等を与え,又は相談に応ずる事業
1号事業)"
"第二種社会福祉事業の届出受付等に関する事務
(生計困難者のために無料又は低額な料金で簡易住宅の貸付等を行う事業8号事業)
(生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業9号事業)
(福祉サービス利用援助事業12号事業)"
"第二種社会福祉事業の届出受付等に関する事務
(児童の福祉の増進について相談に応ずる事業2号事業)"
"第二種社会福祉事業の届出受付等に関する事務
(母子福祉施設を経営する事業3号事業)"
"第二種社会福祉事業の届出受付等に関する事務
(老人福祉センターを経営する事業4号事業)"
"第二種社会福祉事業の届出受付等に関する事務
(手話通訳事業,身体障害者福祉センター等を経営する事業,身体障害者の更生相談に応ずる事業5号事業)
(知的障害者の更生相談に応ずる事業6号事業)"
"肥料取締法に関する事務
(肥料販売者の販売業務届出受理,報告徴収,立入検査など)"
"第二種社会福祉事業の届出受付等に関する事務
(放課後児童健全育成事業)"
"児童福祉施設の設置認可等・指導監督に関する事務
(助産施設,保育所認可外を含む,児童厚生施設,児童家庭支援センター,母子生活支援施設(指導監督のみ))"
特別児童扶養手当の認定等に関する事務
身体障害者手帳の認定交付事務
"指定障害福祉サービス事業者・指定相談支援事業
者の指定・指導監督等に関する事務
(居宅介護,重度訪問介護,行動援護,児童デイサー
ビス,短期入所,重度障害者等包括支援,共同生活
介護,共同生活援助のみ)"
"障害福祉サービス事業・相談支援事業・移動支援事
業等の届出受付等に関する事務
(障害福祉サービス事業は居宅介護,重度訪問介護,行動援護,児童デイサービス,短期入所,重度障害者等包括支援,共同生活介護,共同生活援助のみ)"
"心身障害者扶養共済制度の届出受付等に関する事務
(加入等申込書,年金給付請求書などの受付)"
原子爆弾被爆者の健康診断,保健指導,各種相談の実施
精神障害者の社会適応訓練事業に関する事務
墓地埋葬等に関する事務
"生活衛生営業に関する事務
(旅館業法,公衆浴場法,興行場法,理容師法,美容師法,クリーニング業法)"
建築物の衛生的環境の確保に関する事務
"温泉に関する事務
(公共の浴用,飲用に供する許可など)"
家庭用品の衛生に関する事務
"公害防止に関する事務
(大気汚染防止法,水質汚濁防止法,特定工場における公害防止組織の整備に関する法律,ダイオキシン類対策特別措置法,広島県生活環境の保全等に関する条例に関する届出受付,報告徴収,立入検査及び命令など"
"産業廃棄物の不法投棄等防止に関する事務
(通報等により,不法投棄などを町が了知した場合における現場確認の立入検査)"
"自然公園に関する事務
(自然海浜保全地区における禁止行為の許可など)"
"農薬取締法に関する事務
(農薬販売者の届出受理,農薬販売者,使用者に対する報告命令,立入検査など)"


ざっとこれだけの項目なのだが、大変な量である。

権限の委譲といっても、さっと見る限り、

地域にとっておいしい項目は少ない。

社会福祉 児童福祉、障害者福祉、高齢者対策の福祉関係などが多く、高齢化が進展している地域ではむしろ負担となっているのではないか。

人口が一万にも満たない過疎の島では、大変な業務量だと思う。

実際 窓口業務でも応対する人数は限られているだろうが、準備するだけでも大変な労力だと推測する。


移譲事務交付金に21年度は、13億1,800万円の予算額を当初計画していたのだが、実際はどうなっているのだろうか?

一端、合併した町がさらに合併となると、移管だけでも、膨大な量だろう。

また、これだけの権限委譲が行われていても、事務業務対応だけで精一杯で、地域で今後、どう活用し恩恵をうけるようするか、地域住民と戦略を練ることもできないだろう。

結局、こういった内容を取りあげたページは、私のページがおそらく最初で最後だろう。

ちゃんと法律的裏付け、趣旨を理解すればいいのだろうが、根気と気力、知力を要するので、この辺で閉じることにしよう。

ブログ内検索

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

天気

最新コメント

[11/22 ไส้บุหรี่ iqos ซื้อที่ไหน]
[11/22 ดอกไม้แสดงความเสียใจ]
[11/22 ดอกไม้แสดงความรัก]
[11/22 ร้านดอกไม้น่ารักๆ]
[11/22 งานขาว ดํา]

アクセス解析